墓地使用規則

第1条 目的

本規則はヒルズ川崎聖地(以下、本霊園という)の墓地使用及び管理に関する基準を定め、本霊園の運営管理の適正を図ることを目的とする。


第2条 墓地の使用者資格及び使用目的

  1. 焼骨の埋蔵及び祭祀を行うために、本霊園内に割り当てられた各々の区画を墓地という。
  2. 本霊園の墓地を使用するもの(以下、使用権者という)は、本規則に従い本霊園の定める手続きを経て墓地を使用する権利(以下、使用権という)を得、墓地を使用する事ができる。
  3. 使用権者は、第9条、第10条の規則により契約が解除されない限り、継続して墓地を使用する権利を有する。
  4. 使用権者は、墳墓の設置・焼骨の埋蔵、その他墓地本来の使用目的以外に墓地を使用してはならない。

第3条 墓地使用の申込・墓地使用料の納付及び墓地使用権証の交付

  1. 墓地使用申込者は本霊園所定の墓地使用申込書に必要事項を記入の上、使用権者となる為に必要な書類を本霊園に提出し、定められた墓地使用料(以下、使用料という)、管理料、手桶使用料を所定の時期までに納付しなければならない。
  2. 使用料、管理料、手桶使用料を納付後、墓地使用申込者は墓地の使用権を取得し、その証として墓地使用権証(以下、使用権証という)の交付を受けるものとする。
  3. 使用権証を紛失、破損したときは、所定の手続きを経て手数料を支払い再交付を受ける事ができる。

第4条 埋蔵(納骨)手続き・法要

  1. 墓地内に使用権者の親族及び縁故者の焼骨の埋蔵(納骨)をする際は、本霊園管理事務所に日時の予約(申込手続)を行い霊園職員が埋蔵(納骨)を行います。また、霊園職員以外が埋蔵(納骨)することはできません。
  2. 埋蔵(納骨)する際は本霊園に、市区町村の発行する火葬・埋葬許可証または改葬許可証を提出しなければならない。
  3. 本霊園は公衆衛生上、焼骨以外を埋蔵することはできない。
  4. 法要の際は必ず霊園職員同行のもと行い、使用する道具(焼香台など)は霊園所有の物を利用することを基本とする。
  5. 墓所内(カロート)に土戻し(散骨)する場合は、粉骨処理の後 散骨する。粉骨処理は別途費用がかかります。
  6. 年末年始・お彼岸・お盆など園内混雑が予想される時期は、埋蔵(納骨)や法要の予約を受けられない期間があります。
  7. 墓前にてお経を唱える際や大人数(10名以上)でのお参りの予定がある場合は、前以って本霊園に届け出て許可を得ること。

第5条 霊園の管理及び管理料

  1. 本霊園の管理は「有限会社ニッセキ」(以下、管理者という)が行う。
  2. 管理料とは本霊園の共用部分(各墓地内を除く)の清掃、環境の整備(水道・電気含む)に要する費用である。
  3. 使用権者は、初回管理料の納付期間以降については、当年の1月1日より翌年の12月31日までの1年分の管理料を前年12月27日迄に納付する。(祝祭日の場合は翌平日まで)
    また、納付方法は収納代行会社による口座振替とする。口座振替以外の納付には手数料がかかります。
  4. 期日を過ぎても管理料の納付を管理者が確認できないときは延滞金がかかります。
  5. 物価や消費税の変動等の事由により管理料が不均衡となった場合、管理者はこれを改正することができる。

第6条 墓碑工事・外柵工事の施工及び現状の変更

  1. 本霊園における墓碑建立工事・外柵工事、その他の追加工事や設備工事は、管理責任上、本霊園の指定業者のみ行う事ができる。
  2. 使用権者は墓地区画を明確にする為に、使用権証発行日から1年以内に外柵工事を行うものとする。
  3. 使用権者が墓碑その他の工作物を建造・改修・撤去、もしくは現状を変更する場合は、あらかじめ本霊園に届け出てその許可を受けなければならない。
  4. 使用権を得た区画内であっても共有部分については植栽や仏像などを設置また、私的に使用することはできない。
  5. 本霊園において定められた工事規定(形状・寸法)を厳守すること。

第7条 使用権の承継

  1. 使用権者は使用権について、譲渡・転貸・担保権の設定などの一切の処分をしてはならない。
  2. 使用権者が死亡したときは、民法の定めによる先祖の祭祀を主宰すべき者がその使用権を承継する。事由発生後、納骨前まで名義変更に必要な手続きや書類の提出、定められた手数料を支払い本霊園の承諾を得なければならない。

第8条 変更の届出

  1. 使用権者の本籍、住所、電話番号、氏名等に変更があったときには、必要書類を添付のうえ遅滞なく届出ること。
  2. 連絡者の住所、電話番号、氏名等に変更があったときには、遅滞なく届出ること。

第9条 使用権の消滅

次の各号のいずれかに該当するときには、使用権は当然消滅する。

  1. 使用権者が死亡したときから2年経過しても、先祖の祭祀を主宰すべき者(承継者)の届出がないとき。
  2. 使用権者が行方不明になり、3年経過しても先祖の祭祀を主宰すべき者(承継者)の届出がないとき。
  3. 使用権者が墓地使用権放棄や墓地(解約)返還を届け出て、管理者がこれを受理したとき。

第10条 使用権の取消

使用権者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用権を取り消すことができる。

  1. 使用目的以外の目的に使用したとき。
  2. 使用権者以外の者に使用させたとき。
  3. 3年間管理料を滞納したとき。
  4. 使用権者と連絡をとるために必要な情報(住所・電話番号等)を、3年以上管理事務所が把握できないとき。
  5. 使用許可を受けてから1年以内に外柵工事をしないとき。
  6. 管理者の許可を受けることなく埋蔵(納骨)、墓碑建立工事その他の現状変更をしたとき。
  7. 本霊園の指定する石材業者以外の者に墓地内の工事を施工させたとき。
  8. 使用権者が反社会的勢力の役員・構成員また関係者であることが判明したとき。
  9. 本霊園の他の使用権者に著しい迷惑となる行為、その他霊園管理を害する行為をしたとき。
  10. 使用権者が法令や本規則に違反したとき。

第11条 使用契約の終了に伴う措置

  1. 第9条使用権の消滅及び第10条使用権の取消を受けた使用権者は、既納の使用料及び管理料・手桶使用料の返還請求をすることはできない。
  2. 使用権者が使用権を放棄するとき又は前条により使用権を取り消されたときは、使用権者が自費をもって墓地を原状に復し使用権証を本霊園に返還しなければならない。

第12条 不可抗力による事故の責任

  1. 本霊園及び管理者は天変地異や不可抗力による使用墓所・墓石等に損害が発生した場合の補償はいたしません。
  2. 盗難・交通事故など第三者による加害行為で生じた被害については本霊園及び管理者はその責任を負わない。

第13条 変更

本霊園の拡張や墓域の増設等により緑地等が墓地に変更となる場合があるが、使用権者は異議申立てをすることはできない。


第14条 定めなき事項

本規則に定めなき事項については法令の定めによる他、本霊園及び管理者がこれを定める。


第15条 本規則の改正

関係法令の改正等により必要が生じた場合は、本霊園及び管理者により本規則を改正することができる。


その他

    1. お塔婆を立てる場合、高さ4尺(約120cm)まで。また、お塔婆が立てられない墓所もあります。
    2. 墓地区画内に(危険防止の為)コップ・湯呑・お皿等を置かないこと。お供え物(果物・菓子など)は持ち帰ること。
    3. 湯吞などどうしても置く場合は風などで飛ばされぬよう接着し危険防止に努めること。

    4. ペット同伴でのお墓参りは可能ですが、必ずリードを付けマナーを守り糞などは持ち帰ること。
    5. また、トラブルが生じた場合は当事者間で解決すること。

  1. 管理事務所の営業時間は9時~17時まで。(年末年始は時短営業)。

当霊園にお墓をお持ちの方